自己破産のメリットとデメリットにはどのようなものがあるでしょう
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自己破産は債務者側からの破産の申立のことを指します。
自己破産という制度は、人生をやり直すことができるようにと作られた制度ですから、それだけでメリットがあると言えるでしょう。
自己破産のデメリットの一つとして官報という政府発行の新聞みたいなものに記載されることが挙げられます。
自己破産をしますと、一部就けない職業や一部の資格の停止処分となります。
例えば、会社の役員や士業、保険勧誘、証券社外務員、質屋などの第三者の財産に関与する仕事、また保証人や後見人などにもなれません。
なお、免責が下りた段階で解除されます。
自己破産のデメリットは、すべての借金が整理の対象となるということが挙げられます。
任意整理でしたら、都合の悪い債務の場合は債務整理の対象から外して残りの債務を整理することができますが、 自己破産ではのそれらについての説明義務があります。
破産者は、破産管財人や債権者集会の請求により破産について必要な説明をしなければ行けません。
郵便物についても、破産者に宛てられた郵便物などは、すべて破産管財人に渡され、破産管財人は受け取った郵便物は開封できることになっています。
2005年から破産法が全面改正され、自己破産・免責手続は簡易・迅速な手続きになったことは大きなメリットです。
この事により、弁護士に依頼しなくても個人で書類を作成し提出することが可能になりました。
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